完・私達結婚しました

2015.09.30

通勤中に鼻歌で口ずさむ歌詞がいつも古いのは音楽脳が90年代のV系や2000年代初頭あたりで止まっているからです。あ、どうもサポートのフェイです。先日YoutubeでINORANのライブの映像を観てしまいまして。SUGIZO・J・真矢の活動がたま~に耳に入る程度だったから、INORANがソロでライブやってたことすら知らなかったワケで。そんなカンジで久しぶりにイノのお姿を拝見したのですが、やっぱりカッコよかった。それ以上に当時の思い出なんかが頭の中を駆け巡ってちょっぴりウルッとしちゃいましたけど。もしかしておっさん化してますかね。90年代V系のメロディーとか歌詞なんかが、好きというよりもはや遺伝子に刷り込まれているのでイヤでも反応してしまうんですよ・・・。

毎回前置きが長くなってしまっているので、今日は早めに本題に入ります!

イタリア人女性との国際結婚手続きについて長々と書いてきましたが、ついに今回が最終回になります。
実際には通常の手続きであれば前回のエントリーまでで、手続きが全て終了して外国人配偶者が無事日本で暮らせるようになるのですが、いかんせん時間とお金がかかります。

そこで今回は、「日本長期滞在ビザ」の特殊な取得方法を書きたいと思います。
※これから書く方法は正常な手続きとは異なるため、この通りにやれば必ず成功するという訳ではないです

【日本の長期滞在ビザ取得の流れ(例外的なやり方です!)】
・居住地管轄の入国管理局へ「在留資格変更許可申請」をする
・申請が認められるとハガキが届くので、ハガキを持って入国管理局へ
 ※通常はハガキが届くまで1〜2ヶ月程度かかるそうですが私達の場合は2週間強で届きました
・入国管理局で在留カードが発行される(手数料が4000円かかります)

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この特殊な方法は、前々回のエントリーで出てきたイタリア大使館のイタリア人職員に教えてもらいました(入国管理局の外国人職員からも教えてもらえました)。この方法であれば、配偶者が帰国することもなく長期滞在ビザを取得出来るため、グンと手続きが楽になりましたよね。では、どうしてこちらの手続きが特殊な方法とされているのか。

そもそも、現在の日本の入国管理制度では、外国人が結婚や仕事・留学等で長期間滞在する場合、滞在する外国人本人が自分の国にある日本大使館でビザの申請をして、目的に応じたビザを取得してから日本へ入国しなければなりません。また、ビザ申請の際、日本大使館では在留資格認定証の提出が求められます。

この在留資格認定証は、日本国内にいる外国人の関係者(私達の場合は夫(私))が、日本の入国管理局で、在留資格認定証取得申請をして、申請が認められると入国管理局から交付されます。結婚の場合だと「結婚相手を日本に呼び寄せたいけれど、問題ないですよね?」というお伺いに対して「問題ないっすよー」という許可をもらう感じです。

外国人が日本で長期滞在目的で入国するためにはビザが必要ですが、ビザを発行する権限を持つのは在外の日本大使館。しかしながら、長期滞在理由(結婚、仕事、留学等)についての審査および許可証の発行は日本の入国管理局で行われているのです。つまり(このパターンは・・・)、

【ビザ取得イベント攻略チャート】
外国人だけど長期滞在したい>長期滞在にはビザが必要>ビザは在外の日本大使館で発行される>ビザを発行するためには在留資格認定証が必要>在留資格認定証は関係者が日本の入国管理局で申請して取得しなければならない>こんな感じでダラダラと続く

このようなお使いイベント状態になってしまっているわけです。このような状態なため、「在留資格変更許可申請」という裏技も一応は用意されているわけですが、当然裏技ですから「やむを得ない特別な事情に基づかない限り」使うことは認められません。

というのも「短期滞在」という在留資格(いわゆる観光ビザ)は、与えられた在留期間内に目的を達成次第、速やかに日本を出国するという前提で与えられているからです(イタリアを含めノービザでパスポートを観光目的の短期滞在ビザとして来日出来る国もありますし)。例えば、もともと観光目的の短期滞在ビザで入国したが、仕事を見つけたので長期滞在すべくビザを変更したいというのは、「やむを得ない特別な事情」にあたらず、一旦本国に戻ってからちゃんとした手続きで長期滞在用ビザを取得して、あらためて日本へ入国するんやで〜、となってしまうわけです。

そうなると、「やむを得ない特別な事情」って何なんだという話しなのですが、一番に挙げられるのが「外国人が短期滞在(観光ビザ)で来日し、在留期間内に日本人と結婚をした」というケースです。

とはいえ、外国人が日本人と結婚すれば、全員が短期滞在ビザ(観光ビザ)から長期滞在用ビザ(結婚の場合は配偶者ビザ)に変更することができるのかというと、もちろんそういうわけではないそうです。ビザの発行や変更については、厳しい審査があるので、交際期間が短かったり、二人の関係に少しでも疑わしいと思える点などがあると却下されるようです。このあたりは明確な基準はないようで、審査する担当者の判断次第とのこと。そのため、長期間の交際期間を経てお互いに愛し合っている日本人と外国人の結婚であっても、やむを得ない特別な事情とは認められず、一旦日本を出国して従来の手続きをしてくださいねとなってしまう場合もあるようです。場合によっては、申請内容に関係なく、手続き方法が通常の方法ではないという理由で不許可となる場合もあるとのこと。

そうなると、運次第じゃないかとも思えてくるのですが、配偶者が観光ビザ(90日間)で来日してから、在留期間内に「結婚(婚姻届の提出)」~「在留資格認定証明書交付申請」までを、出来る限り早く終わらせることで、ほぼ確実に「やむを得ない特別な事情」と判断してもらえるようです。私のブログ記事でいうと、「私達結婚しました」「続・私達結婚しました」「続続・私達結婚しました」「未完・私達結婚しました」までを一気に終わらせるということです。

必要な書類は通常の手続きとほとんど変わらず、「在留資格認定証明書交付申請書」が「在留資格変更許可申請書」になるくらいですかね。いつもいつでも上手くいくなんて保証はどこにも無いけど(Pikachu~)、この申請が認められれば、手続きにかかる時間も費用も有給休暇もグッと削減できるので、一抹の望みにかけてみるのも手かもしれません。(認められない場合は二度手間になるうえに、次回の審査が厳しくなる場合があるということも噂に聞いていますのでご注意ください)

個人的には、全ての手続きにおいて、自分達だけで完成させず、提出先の担当者に細かなことでも確認することがポイントだと思います。ただ、大使館と入国管理局では、日本人職員ではなく外国人職員に確認した方が協力的だと思いました。一番必要なのはお互いの愛する気持ちと絶対に手続きを1回で終わらせるぞという熱意です。提出する質問書に思いの丈をぶつけましょう。

国際結婚を考えている方にとって少しでもお役に立つ記事となれば幸いです。ここまで長々とお読みくださりありがとうございました。

Vol.1 私達結婚しました
Vol.2 続・私達結婚しました(イタリア人女性との国際結婚手続き)
Vol.3 続続・私達結婚しました
Vol.4 未完・私達結婚しました
Vol.5 完・私達結婚しました

このブログを書いたスタッフ

サポート

フェイ

ITメーカーや医療業界でサポートを続けながらイタリアを放浪していたところ、さまざまな商品の魅力に惹かれ、トリニティの一員に。美味しいものを与えられるとどこにでも付いていきがち。

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