勤務間インターバル制度導入の努力義務にどのように対応するのか

2019.05.02

先日、「4月から変わる、新しい仕組み「働き方改革」と有給休暇消化義務について | トリニティ」という記事において、2019年4月1日から義務化されている項目については対応を表明しました。しかし、その記事の中でも書いたとおり、「勤務間インターバル制度導入の努力義務」については方針を決めていませんでした。

この仕組みについては厚生労働省東京労働局のページに詳しく図解されていますので、そちらを参照していただくのが良いと思います。

厚生労働省東京労働局より

「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

というのが文章では一番簡潔な記述だと思います。たとえば、このインターバルを11時間とした場合には、夜11時まで残業をしたときにはその11時間後、つまり翌日の午前10時から始業することとするという仕組みです。どんなときでも、勤務の終わりから次の勤務の始まりに対して11時間の間隔を空けるというものです。

よく考えてみれば、前日11時まで働いていて、当社であれば翌日の9時20分から始業しなければいけないというのは、かなり間隔が短いですね。どれくらいの通勤時間かは人それぞれになると思いますが、おおよそ1時間と考えても往復で2時間、すると実際8時間20分しか間がないので、ご飯を食べるなり、お風呂に入るなり、寝るなりの時間がかなり短くなってしまいます。

その意味では、勤務間インターバル制度というのは導入すべきと考えるのが良いでしょう。ただ、当社の場合で考えると、夜遅くに必ず仕事をしなければいけないというイベントは、たとえばAppleの発表が時差の関係で夜中の2時くらいになり、その後にリリースなどをしていると朝方になってしまうことがありますが、それも1年に数回のみ。その時には担当チームのマネージャーがその前に早く帰る、終わってからは午後から出勤というように、状況を見ながら適切に勤務時間を調整してきたという経緯があります。

現時点で、この勤務間インターバル制度を入れないと非常に困るという状況がなく、逆に特に規定がないのにもかかわらず自由に勤務時間を調整していたという幅もなくなってしまうという事から、今回は無理に導入する必要はないだろうという判断をしました。

ルールというのは、問題が無いのであればできる限り少なく運用していくのが良いと考えています。なにか問題が起こったときに新たにルールが加えられることが多いのですが、それでルールだらけになってしまうということは逆に自由の幅を減らしてしまうことになりかねません。もちろん、当社の基本的な考え方として、何かを一旦決めたとしても未来永劫守り続けなければいけないというわけではない、というのがあるので、今後の実態を見ながら、その方が良い結果をもたらすという場合には再度検討していきたいと思っています。

このブログを書いたスタッフ

プレジデント

ほっしぃ

音楽からMacの道に入り、そのままApple周辺機器を販売する会社を起業。その後、オリジナルブランド「Simplism」や「NuAns」ブランドを立ち上げ、デザインプロダクトやデジタルガジェットなど「自分が欲しい格好良いもの」を求め続ける。最近は「24時間365日のウェアラブルデバイス|weara(ウェアラ)」に力を注いでいる。

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