- 10月
- 2024年11月
「年俸427万円の謎」と「蓋を開けてみると増額の謎」に続いてシリーズ化されてきた感のある「トリニティ給与システムの謎」の続編です。今回は結構小ネタですし、謎と言うほどのものでもないので、あまり期待しないようにお願いします。
これまでの説明の中で、入社後1年経過したら、という表現があったと思います。大きなところでは、基本年俸が1年目は400万円、1年経過すると427万円になるという話を書きました。では、その「1年」経過というのはどういう定義になるのかを説明しておきます。
ちなみに上の画像は、現時点での私のカレンダーです。色が付いていないところが空いているところがスケジュールのないところです。こう見ると、まだまだ仕事できそうですね。
たとえば、現在出ている募集のセールスとサポートでは下記のように記載されています。
給与:
■給与改定(年1回、7月)
■2年目まで固定年俸制
– 初年度400万円(3ヶ月の試用期間あり)
– 勤続期間10ヶ月以上経過した次の会計年度より、427万円■勤続期間22ヶ月以降は期末に査定を行ない、経験・能力などを考慮し、報酬を決定する年俸制
– 2017年度平均年収:492万円■年俸の1/12を月々支給します。
■上記給与額には、月あたり45時間分のみなし残業代を含みます。
■勤続期間22ヶ月以降、決算時の収益山分け制度
■退職金(正式採用後、3年以上経過した場合支給)
すでにここに答えが書いてあるわけですが、制度上の「入社から1年」とは10ヶ月と定義しています。これは、本当に1年とする場合、決算期で考えると5月頭に入社していないと4月末の決算時期に1年経過している状態になることができません。そうすると極端な話、5月中旬に入社したとして、翌年の4月末になった時には1年経過したことにならないために、さらにもう1年を過ごしてもらわないといけません。
決算期にかかわらず、社員それぞれの入社時期から計算しているような会社もあると思いますが、当社の場合にはすべての社員の査定、給与改定は7月と決めていますし(この7月にも意味があるのですが、それはまた別の機会に)、決算期に黒字額によってボーナス(収益山分け制度)がありますので、そこは揃える必要があるのです。
完全に1年だと、前述の例のようにほぼ1年なのにもう1年過ごさなければいけなかったりするのはあまり良くないと思いつつ、逆に期を跨ぐだけとなると、これまた極端な話でいうと4月に入社しても期を跨ぐので1年経過と見なされてしまいます。
そこで、そのどちらの極端な話にもならないように経過月数を基準にしようということにしました。その際に、どれくらいだったらば納得感があるかというのをヒアリングしました。半年だと短すぎる、9ヶ月だと半端だとか、いろいろ考えた末に、おおよそ80%上を経過していたら良いのではないかということに辿り着きました。たとえば、有給休暇の付与の際にも8割以上の出勤率、というのがひとつの目安となりますので、妥当性もあると考えました。
ですので、トリニティにおいては、7月頭が分かれ道となり、それ以降の場合には残念ながら翌年の4月になっても1年経過と見なされず、それよりも前の場合には正確には1年が経過していなくても1年経過と見なされるようになります。これに基づいて、2年経過は22ヶ月経過と定義されています。
会社にはルールというものがさまざまありますが、それらはできる限り明確で数値化されていることが望ましいと思います。曖昧なままスタートして、後ですれ違いが発生すると、労使共に不幸になると思うからです。
あわせて読みたい
このブログを書いたスタッフ
プレジデント
ほっしぃ
音楽からMacの道に入り、そのままApple周辺機器を販売する会社を起業。その後、オリジナルブランド「Simplism」や「NuAns」ブランドを立ち上げ、デザインプロダクトやデジタルガジェットなど「自分が欲しい格好良いもの」を求め続ける。最近は「24時間365日のウェアラブルデバイス|weara(ウェアラ)」に力を注いでいる。
コメントを投稿
ログイン
登録
他のサービスIDでログイン
Log in with Facebook Log in with Twitter Log in with Googleログインせずに投稿する場合には名前とメールアドレスを入力してください。
管理者の承認後、コメントが表示されます。